• "重度訪問介護"(/)
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  1. 川崎市議会 2014-02-13
    平成26年  2月健康福祉委員会-02月13日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成26年  2月健康福祉委員会-02月13日-01号平成26年 2月健康福祉委員会 健康福祉委員会記録 平成26年2月13日(木)  午前10時00分開会                午前11時58分閉会 場所:605会議室 出席委員:露木明美委員長、橋本 勝副委員長、吉沢章子、菅原 進、沼沢和明、      山田晴彦、雨笠裕治、石田和子、大庭裕子、添田 勝、小田理恵子各委員 欠席委員:矢澤博孝委員 出席説明員:(健康福祉局伊藤健康福祉局長成田総務部長亀川生活保護自立支援室長、        宮脇自立支援室担当部長馬場企画課長相澤生活保護自立支援室担当課長、        遠藤生活保護自立支援室担当課長       (病院局)船橋病院局長中川原総務部長稲葉経営企画室長山田庶務課長、        関経営企画担当課長蔵品経理担当課長内藤多摩病院運営管理担当課長、        本山井田病院再編整備担当課長       (消防局)福井消防局長南部総務部長山本総務部担当部長佐藤予防部長、        越谷予防部担当部長日迫人事課長酒井査察課長高橋危険物課長 日 程 1 平成26年第1回定例会提出予定議案の説明      (健康福祉局
        (1)議案第 4号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について     (2)議案第 7号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について     (3)議案第 8号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について     (4)議案第 9号 川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (5)議案第10号 川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (6)議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算     (7)議案第34号 平成26年度川崎市国民健康保険事業特別会計予算     (8)議案第36号 平成26年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算     (9)議案第37号 平成26年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算     (10)議案第38号 平成26年度川崎市介護保険事業特別会計予算     (11)議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算     (12)議案第52号 平成25年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算     (13)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について      (病院局)     (14)議案第12号 川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について     (15)議案第45号 平成26年度川崎市病院事業会計予算      (消防局)     (16)議案第13号 川崎市消防長及び消防署長の資格に関する条例の制定について     (17)議案第14号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について     (18)議案第15号 川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例の制定について     (19)議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算     (20)議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算     2 所管事務の調査(報告)      (健康福祉局)     (1)第3期川崎市ホームレス自立支援実施計画(案)の策定について      (消防局)     (2)川崎市火災予防条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施について     3 その他                午前10時00分開会 ○露木明美 委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  また、議事の都合上順番を入れかえさせていただきましたので、御了承願います。  では初めに、病院局関係の「平成26年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎船橋 病院局長 おはようございます。本日は、平成26年第1回定例会に提出を予定しております議案につきまして御説明させていただきます。  病院局関係でございますが、2件ございまして、初めに、「議案第12号 川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」につきましては山田庶務課長から、次に、「議案第45号 平成26年度川崎市病院事業会計予算」につきましては蔵品経理担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎山田 庶務課長 初めに、条例改正議案について御説明申し上げます。議案書の65ページをお開き願います。「議案第12号 川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  同ページの下段、制定要旨にございますとおり、この条例は、井田病院における医療体制及び看護体制の充実強化を目的として、これらに必要な職員を配置するため、制定するものでございます。  改正内容でございますが、同ページ中段、第2条中の職員の定数につきまして、1,276人を1,373人に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日を平成26年4月1日からとするものでございます。  補足の説明をいたしますので、お配りしております資料をごらんください。  表紙をおめくりいただきまして、資料1、医療の質・患者サービスの向上のための人員確保でございます。  3つのテーマに分けておりますが、いずれも、現在再編整備中の井田病院における人員確保の内容となっております。  初めに、1、救急機能強化への対応でございますが、井田病院は、平成22年11月に救急病院の指定を受け、平成23年4月に救急科を設置し、救急車の受け入れ件数をふやしているところでございます。また、市内全体の指標になりますが、重症以上傷病者に係る救急車の現場滞在時間30分以上の占める割合も、順次改善の傾向にございます。  今後の井田病院の目標としましては、さらに二次救急医療を強化し、救急車の受け入れ件数を平成24年度の2,981件から平成26年度の3,500件にふやすこととしております。  そのための取り組みとしまして、平成26年度の全部開院時に整備される救急室の開設に伴い体制を整備することとしており、救急科部長医師1人の定数増につきましては、前回平成22年度の条例改正時に措置済みでございますが、平成26年度及び平成27年度におきましては、救急対応の看護師2人、医療技術者9人の定数をふやすものでございます。  次に、2、再編整備に伴う医療機能拡充への対応でございますが、平成24年5月に新病院が一部開院いたしまして、3つのセンターの運用を開始し、新たな診療科を開設し、外来化学療法室を5床から10床に拡充いたしました。  今後の目標としましては、がん等の高度・特殊な医療の提供、成人疾患医療の強化等を図るべく、がんの検査・手術が可能な専門医師等を確保し、全部開院時における体制の整備を図ることとしており、がん・成人疾患等の専門医師5人、病床再開、夜勤拡充、手術室の増設による看護師41人の定数をふやすものでございます。  最後に、3、より良質な看護サービスの提供(7対1看護配置基準の取得)でございますが、一般病床を持つ県内の公立20病院のうち、85%の17病院が既に7対1を実施しており、井田病院におきましても、全部開院後の7対1看護配置基準に必要な看護師40人の定数をふやすものでございます。  以上3つのテーマで、合計97人の定数をふやすものでございます。  続けて1枚おめくりいただきまして、資料2をごらんください。  こちらは条例改正の新旧対照表でございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で「議案第12号 川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」の御説明を終わらせていただきます。 ◎蔵品 経理担当課長 それでは続きまして、「議案第45号 平成26年度川崎市病院事業会計予算」について御説明いたしますので、「平成26年度 川崎市企業会計予算」の冊子の1ページをお開き願います。  1ページ、第1条は総則でございます。  第2条は業務の予定量で、初めに、(1)の病床数及び患者数でございますが、アの病床数は3病院の合計で、一般病床1,382床、精神病床38床、感染症病床12床、結核病床40床で、合計1,472床でございます。イの年間患者数は同じく3病院の合計で、入院40万6,184人、外来77万6,172人、ウの一日平均患者数は入院1,113人、外来3,088人と予定しているものでございます。  次に、(2)の主要な建設改良事業ですが、アの病院施設整備事業として35億2,598万2,000円、イの施設改良工事とし4億6,427万4,000円、ウの医療器械整備事業として11億3,340万8,000円、エの資産購入費として5,627万2,000円をそれぞれ予定しているものでございます。  次に、2ページをお開きください。  第3条収益的収入及び支出と、第4条資本的収入及び支出につきましては、後ほど別冊の予算明細書により御説明いたしますが、第4条かっこ書きのとおり、資本的収入額資本的支出額に対して不足する額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補填するものでございます。  3ページに参りまして、第5条は債務負担行為で、平成26年度医療器械保守業務経費について、平成27年度から平成30年度までの限度額を4億3,219万円、総合医療情報システム機器更新経費について、平成27年度の限度額を4億3,642万4,000円と定めるものでございます。  第6条は企業債で、起債の目的及び限度額を井田病院再編整備事業34億300万円、医療器械整備事業11億3,100万円と定め、起債の方法、利率及び償還の方法は、本表のとおりでございます。  4ページに参りまして、第7条は事業運営のための一時借入金の限度額を110億円と定めるものでございます。  第8条は予定支出の各項の経費の金額の流用でございますが、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間の流用を定めるものでございます。  第9条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費201億8,914万4,000円及び交際費211万8,000円を定めるものでございます。  第10条は棚卸資産購入限度額を54億8,537万円と定めるものでございます。  第11条は重要な資産の取得及び処分で、注射薬自動払出システムデジタルマンモグラフィ装置及び総合医療情報システムの取得について定めるものでございます。  次に、先ほどの第3条収益的収入及び支出と第4条資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、別冊の「平成26年度川崎市病院事業会計予算明細書」の2ページをお開き願います。  まず、収益的収入及び支出から御説明申し上げます。  初めに収入でございますが、第1款病院事業収益の本年度予定額は320億8,426万3,000円で、前年度と比較して、9億1,122万9,000円の増となっております。  第1項医業収益は255億2,161万3,000円で、7億949万円の増となっておりますが、これは主に、第1目入院収益及び第2目外来収益の増によるほか、第3目その他医業収益の2節他会計負担金で、一般会計が負担する救急医療経費が増加することにより増となるものでございます。  第2項医業外収益は65億5,793万3,000円で、前年度比較で2億140万5,000円の増となっており、これは主に、第3目負担金交付金の1節他会計負担金で、一般会計が負担する基礎年金拠出金負担金等が増加することによるものでございます。  次に、4ページをお開き下さい。  本年度予算より、新たに第5目長期前受金戻入及び第6目資本費繰入収益が皆増となっております。  これは、地方公営企業会計基準の見直しに伴うものでございますが、この2つ下にございます他会計補助金の廃止と連動するもので、新会計基準では、この他会計補助金は、後ほど御説明いたします14ページの第4条資本的収入の第4項に他会計負担金がございますが、こちらのほうに集約し、そこから貸借対照表の負債の部に長期前受金として計上いたします。さらに、この長期前受金固定資産の減価償却に合わせて、第3条で戻入、つまり収益化するため、新たな目を設置するものでございます。  4ページにお戻りいただきまして、次に、第3項特別利益は471万7,000円で33万4,000円の増となっております。  次に、6ページをお開き願います。支出について御説明いたします。  第1款病院事業費用の本年度予定額は397億1,438万1,000円で、前年度と比較して77億6,017万5,000円の増となっておりますが、これは後ほど特別損失で御説明いたしますけれども、新会計基準による経費増が大きいところでございます。  この内訳でございますが、第1項医業費用は319億9,697万5,000円で、13億2,164万5,000円の増となっております。これは主に、第2目材料費や、第3目経費における委託料などで消費税率引き上げが影響したことや、光熱水費の増によるものでございます。  また、11ページをお開きいただきまして、第24節にございますように、新会計基準への移行に伴い貸倒引当金繰入額を計上したことや、10ページの第5目資産減耗費におきまして、井田病院再編整備事業に伴う建物等の固定資産除却費を計上したことなども、医業費用の増加理由として挙げられるところでございます。  12ページに参りまして、第2項医業外費用は11億9,107万3,000円で、3,639万6,000円の増となっておりますが、これは主に、第3目消費税及び地方消費税、実際に病院事業会計が納税する予定額の増でございます。  第3項特別損失は65億1,633万3,000円で、64億213万4,000円の大幅な増となっておりますが、これは主に第3目その他特別損失で、会計基準の見直しに伴い、これまで計上していなかった退職給付引当金及び賞与引当金相当額を一括計上したものでございますので、本年度のみの計上となるものでございます。  第4項予備費は1,000万円で、前年度と同額でございます。  次に、資本的収入及び支出について御説明申し上げますので、14ページをお開き願います。  初めに、収入でございますが、第1款病院事業資本的収入の本年度予定額は63億7,270万8,000円で、前年度と比較して17億2,699万8,000円の増となっております。  第1項企業債は45億3,400万円で、4億7,700万円の増となっておりますが、これは、医療器械整備事業債の増によるものでございます。  第2項固定資産売却代金及び第3項補助金は科目設定で、第4項負担金は18億3,870万4,000円で、12億4,999万8,000円の増となっておりますが、これは、先程4ページで触れさせていただきました新会計基準への移行により、第3条の他会計補助金を集約したため、このような金額となったものでございます。  次に、支出について御説明申し上げますので、16ページをお開き願います。  第1款病院事業資本的支出の本年度予定額は83億234万8,000円で、前年度と比較して3億8,064万4,000円の増となっております。  第1項建設改良費は51億7,993万6,000円で、7億992万円の増となっておりますが、これは主に、18ページの第3目医療器械整備費で、高額医療器械等購入費に、先程第5条の債務負担行為にございました総合医療情報システムの機器更新の本年度分の費用を計上したことによるものでございます。  第2項企業債償還金は31億2,241万2,000円で、3億2,927万6,000円の減となっておりますが、これは主に、医療器械整備事業債に係る企業債償還金の減によるものでございます。  続きまして、新会計基準への移行に伴い財務諸表も大きく変更となっておりますので、主な変更点について御説明いたします。  先ほどの「平成26年度川崎市企業会計予算」にお戻りいただきまして、12ページをお開き願います。  初めに、平成26年度川崎市病院事業予定キャッシュフロー計算書でございますが、これは、当事業年度における資金収支の状況を示したもので、これまでの資金計画にかわり、平成26年度から作成が義務づけられたものでございます。  1の業務活動によるキャッシュ・フローは、平成26年度予定損益計算書の純損益をもとに、減価償却費など資金の増減に関連しない項目等を積み上げており、このページの一番下にございますとおり、24億1,124万1,000円の増となっております。  13ページの2の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出や建設改良に係る一般会計からの繰入金等などを計上し、10億1,694万6,000円の増となっております。  3の財務活動によるキャッシュ・フローは、一時借り入れによる収入とその返済、企業債による収入とその償還などを計上し、13億9,985万8,000円の増となっております。  以上を合計いたしました資金増加額は、48億2,804万5,000円と見込んだものでございます。  続きまして、28ページをお開き願います。平成26年度川崎市病院事業予定損益計算書でございます。  主な改正点につきましては、先程の予算明細書と同様でございますが、退職給付引当金の計上等により、29ページの下から4段目にございます当年度純損失は76億5,706万9,000円を見込んでいるものでございます。  続きまして、30ページをお開き願います。平成26年度川崎市病院事業予定貸借対照表でございます。
     初めに、資産の部でございますが、1、固定資産の(1)有形固定資産では、これまでみなし償却制度と申しまして、補助金や負担金等により取得した固定資産については減価償却を行わないこととしておりましたが、新会計基準においてはその部分も減価償却を行うこととなりましたので、減価償却累計額はその分もさらに増加しております。  また、カのリース資産は、所有権移転ファイナンスリース取引について、新たに固定資産として計上したものでございます。  31ページに参りまして、2、流動資産では、(2)未収金について、債権の不納欠損による損失に備えるため、新たに貸倒引当金を計上しております。  この結果、上から8行目の資産合計は663億9,360万円を見込んでいるところでございます。  次に、負債の部でございます。  3、固定負債の(1)にある企業債は、これまで資本の部に借入資本金として計上しておりましたが、新会計基準では負債に整理することとなったものでございます。  また、新たに(2)リース債務として、所有権移転ファイナンスリース取引に係る支出予定額を計上し、(3)引当金は、職員の退職給付の支給に備えるため、退職給付引当金を計上しております。  次に、4、流動負債では、(1)企業債及び(2)リース債務は、それぞれ1年以内の支出予定額を計上しております。  続けて、32ページの(5)引当金の賞与引当金では、翌事業年度に支給される職員の期末・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する額を計上しております。  次に、5、繰延収益では、みなし償却制度の廃止に伴い、償却資産に係る補助金・負担金等について、資本の部の資本剰余金から移行して長期前受金として計上しております。  これらの結果、負債合計は758億8,791万3,000円を見込んでおり、先程の資産合計663億9,360万円を上回り、債務超過が発生していることとなりますが、これは次の注記のページにもございますが、負債の大部分を占めている企業債に、償還時に一般会計が負担する見込み額を含んでいることによるものでございます。  次に、33ページをごらんください。注記についてでございますが、これは、新基準による財務諸表の作成に当たり適用した基準や手続などを説明したものでございます。  なお、先ほど申し上げました企業債の償還に係る一般会計の負担につきましては、34ページの下段3の(1)のとおり、374億2,314万6,000円と明記しているところでございます。  地方公営企業会計基準の見直しに伴う財務諸表の主な変更点についての説明は以上でございます。  なお、予算の詳細につきましては、「平成26年度川崎市企業会計予算」の6ページ以降にございます病院事業会計予算に関する説明書及び別冊の「平成26年度川崎市病院事業会計予算参考資料」を後ほど御参照いただければと存じます。  以上で、「議案第45号 平成26年度川崎市病院事業会計予算」の説明を終わらせていただきます。 ○露木明美 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますのでこの程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○露木明美 委員長 それでは、以上で病院局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○露木明美 委員長 それでは、ここで傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○露木明美 委員長 それでは傍聴を許可します。                 ( 傍聴者入室 ) ○露木明美 委員長 次に、健康福祉局関係の「平成26年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎伊藤 健康福祉局長 おはようございます。平成26年第1回川崎市議会定例会に提出を予定しております議案等でございますが、健康福祉局関係につきましては、条例議案5件、予算議案5件、補正予算議案2件、報告1件の計13件でございます。  それぞれの議案等につきまして、馬場企画課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎馬場 企画課長 それでは初めに、条例議案について御説明させていただきますので、議案書の7ページをお開き願います。「議案第4号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  制定要旨にございますとおり、この条例は、エネルギーの使用の合理化に関する法律及び薬事法の一部改正に伴い所要の整備を行うため、制定するものでございます。  また、お手元の資料1に条例案の新旧対照表がございますので、あわせて御参照いただければと存じます。  議案書の7ページにお戻り願いまして、条例案の内容でございますが、健康福祉局関係といたしましては、薬事法及び薬剤師法の一部改正により、薬局開設の許可を受ける際に提出する申請書等が定められたことに伴い項ずれが生じたことにより、第2条第160号中第4条第2項を第4条第4項に改めるものでございます。  附則でございますが、健康福祉局関係のものといたしましては、この条例の施行期日を薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律附則第1条本文に定める日または公布の日のいずれか遅い日とするものでございます。  次に、27ページをお開き願います。「議案第7号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」でございます。  29ページをお開き願います。  制定要旨にございますとおり、この条例は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関係条例の整理を行うため、制定するものでございます。  次に、概要を御説明いたしますので、お手元の資料2をごらんください。  1の改正内容でございますが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法の一部改正に伴い、(1)障害程度区分を障害支援区分にし、その定義が「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分」に改められたことによるものと、(2)比較的重度な方が入居するケアホームが軽度な方が生活するグループホームに一元化されたことに伴い、障害福祉サービス等の定義に係る規定が繰り上げられたことによるものでございます。また、これに伴い、(3)外部サービス利用規制の見直しとサテライト型住居の創設が行われたものでございます。  次に、2、改正する条例でございますが、健康福祉局関係のものといたしましては記載のとおりとなっております。  議案書の27ページにお戻り願いまして、条例案の内容でございますが、この条例は、7条建てで構成されておりまして、健康福祉局関係につきましては28ページをお開き願いまして、第3条が川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の改正でございまして、第2条中川崎市障害程度区分認定審査会を川崎市障害支援区分認定審査会に改めるものでございます。  次に、第4条は川崎市身体障害者福祉会館条例及び第5条は川崎市障害者就労支援施設条例の改正でございまして、法改正に伴い項ずれが生じたことにより、引用条文の規定の整備を行うものでございます。  次に、第6条は川崎市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例及び29ページにかけまして第7条は川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の改正でございまして、それぞれ平均障害程度区分を平均障害支援区分に改めるものでございます。  なお、お手元の資料3に各条例案の新旧対照表がございますので、あわせて御参照いただければと存じます。  附則でございますが、この条例の施行期日を平成26年4月1日からとするものでございます。  次に、31ページをお開き願います。「議案第8号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  37ページをお開き願います。  制定要旨にございますとおり、この条例は、中部リハビリテーションセンターを新設し、当該施設の管理を指定管理者に行わせ、及び利用料金制を導入すること、当該施設の新設に伴い、めいぼう、診療所、社会参加支援センター及び生活訓練支援センターを廃止すること等のため、制定するものでございます。  また、お手元の資料4に条例案の新旧対照表がございますので、あわせて御参照いただければと存じます。  資料5をごらんください。  地域リハビリテーションセンター整備基本計画の全体像でございますが、資料の右側をごらんいただきまして、地域リハビリテーションセンターにつきましては、南部、中部、北部の3つに再編整備することとしておりますが、今回の条例改正において、新たに中部リハビリテーションセンターを位置づけるものでございます。  続きまして概要を御説明いたしますので、資料6をごらんください。  (1)イ、中部リハビリテーションセンターの構成施設及び業務といたしましては、井田障害者センター、井田日中活動センター、井田地域生活支援センターでございます。また、井田障害者センターのうち、障害者更生相談所及び精神保健福祉センターとしての業務以外の部分につきましては、あらかじめ議会の議決を経て、市長が指定する指定管理者に業務を行わせるとともに、井田日中活動センター及び井田地域生活支援センターの利用料金につきましては、指定管理者の収入とすることを規定するものでございます。  (2)でございますが、これに伴い、めいぼう、診療所、社会参加支援センター及び生活訓練支援センターを廃止するほか、(3)に参りまして、障害者総合支援法の一部改正に伴い、柿生学園等における業務等に係る規定の整備を行うものでございます。  議案書の31ページにお戻り願いまして、条例案の主な内容でございますが、この条例は2条建てで構成されておりまして、初めに、32ページ上段にかけまして、第1条は障害者総合支援法の一部改正に伴い、引用条文の規定の整備を行うものでございます。  次に、第2条は中部リハビリテーションセンターの新設に伴う部分でございまして、主な部分を御説明いたします。  初めに、目次でございますが、めいぼう、診療所、社会参加支援センター及び生活訓練支援センターを削除するとともに、百合丘障害者センターを障害者センターに変更するなど、名称を改めるものでございます。  次に、33ページ上段にかけまして、第3条第4項の表に川崎市中部リハビリテーションセンター及びその業務として、(1)井田障害者センター(2)井田日中活動センター(3)井田地域生活支援センターを追加するものでございます。  次に、35ページをお開き願いまして、上段第46条は、第1号として、一般相談支援事業に関すること、第3号として、地域活動支援センターとしての業務を追加するほか、数行下がりまして、第50条に第3項として、井田支援センターにおける業務の実施時間に関する規定を追加するほか、第51条に新たに第1号として、地域相談支援給付決定障害者に関する規定を追加するものでございます。  次に、36ページをお開き願いまして、第53条は中部リハビリテーションセンターの管理を指定管理者に行わせ、及び利用料金制を導入することに関する規定を追加するほか、37ページにかけまして、別表に井田地域生活支援センターの会議室の利用料金表を追加するものでございます。  附則でございますが、この条例の施行期日を、第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条中第31条の改正規定、第38条の改正規定及び第47条の改正規定の指定管理に関する規定を除く部分については公布の日から、その他の規定については規則で定める日からとするものでございます。  次に、39ページをお開き願います。「議案第9号 川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  40ページをお開き願います。  制定要旨にございますとおり、この条例は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、自立訓練事業所に置くべきサービス管理責任者の配置基準を緩和すること等のため制定するものでございます。  また、お手元の資料7に条例案の新旧対照表がございますので、あわせて御参照いただければと存じます。  議案書の39ページにお戻り願いまして、条例案の主な内容でございますが、初めに、第39条は平均障害程度区分を平均障害支援区分に改め、第59条は第8項に自立訓練事業所に置くべきサービス管理責任者の配置基準を緩和するため、ただし書きを加えるものでございます。  附則でございますが、この条例の施行期日を平成26年4月1日からとするものでございます。  次に、41ページをお開き願います。「議案第10号 川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  62ページをお開き願います。制定要旨にございますとおり、この条例は、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定共同生活援助の基準に係る規定の整備を行うこと等のため、制定するものでございます。  また、お手元の資料8に条例案の新旧対照表がございますので、あわせて御参照いただければと存じます。  続きまして、概要を御説明いたしますので、資料9をごらんください。  初めに、1は障害者総合支援法の一部改正に伴い障害程度区分を障害支援区分に変更したこと等のほか、重度訪問介護の対象となる常時介護を要する障害者として重度の知的障害もしくは精神障害により行動障害を有する者が追加されたものでございます。  次に、2は障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正が行われ、ケアホームがグループホームへと一元化されることにより、外部サービス利用規制の見直しやサテライト型住居の創設が行われることに関連し、(1)のとおりグループホームに係る基準を改めるものでございます。  次に、3は障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。  議案書の41ページにお戻り願いまして、条例案の内容でございますが、ただいま資料9で御説明いたしましたとおり、61ページにかけまして障害者総合支援法及び指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正等に伴う所要の整備を行うものでございます。  次に、61ページの附則でございますが、5項建てで構成されておりまして、初めに、第1項はこの条例の施行期日を平成26年4月1日からとするものでございます。  次に、第2項から62ページにかけまして、第5項は、この条例の施行に伴う経過措置を設けるものでございます。  次に、131ページをお開き願います。「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」でございます。  133ページをお開き願います。2の市長専決事項の指定について、第4項による専決処分でございます。  138ページをお開き願いまして、議案番号112についてでございますが、本件契約につきましては、昨年8月29日の健康福祉委員会において「平成25年 議案第112号かわさき北部斎苑火葬炉設備改修工事請負契約の締結について」で御説明させていただきましたが、工事名はかわさき北部斎苑火葬炉設備改修工事で、契約の相手方は富士建設工業株式会社でございます。  変更事項といたしましては、完成期限の変更でございまして、変更前完成期限は平成27年3月31日、変更後完成期限は平成28年1月29日でございます。なお、変更契約に伴う契約金額の変更はございません。また、専決処分の年月日は平成26年1月29日でございまして、変更理由でございますが、入札不調により本工事の計画を見直す必要が生じたため、工期の延長を行うものでございます。  次に、「議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算」のうち、健康福祉局関係の主な内容について御説明いたしますので、別冊の白い表紙の「平成26年度川崎市一般会計予算」の30ページをお開き願います。  まず、歳入予算でございますが、中段の13款1項3目健康福祉費負担金は24億7,861万4,000円で、主なものは、右側に参りまして、1節老人福祉費負担金、4節公害保健費負担金でございます。  左側下段の14款1項使用料でございますが、32ページに参りまして、上から2つ目、3目健康福祉使用料は9億2,421万1,000円で、右側に記載のとおり各施設の使用料でございます。  34ページをお開き願います。  中段の2項2目健康福祉手数料は2億2,960万2,000円で、主なものは、右側に参りまして、2節公衆衛生手数料、3節保健衛生施設手数料でございます。  2枚おめくりいただき、38ページをお開き願います。  15款1項2目健康福祉費国庫負担金は533億6,881万9,000円で、主なものは、右側に参りまして、2節生活保護費負担金、4節障害者福祉費負担金でございます。  40ページをお開き願います。  2項国庫補助金でございますが、下段4目健康福祉費国庫補助金は18億5,943万2,000円で、主なものは、右側に参りまして、3節生活保護費補助、4節老人福祉費補助及び43ページに参りまして、5節障害者福祉費補助でございます。  3枚おめくりいただき、48ページをお開き願います。  中段の3項4目健康福祉費委託金は3億5,058万4,000円で、主なものは、右側に参りまして、4節国民年金費委託金でございます。  左側下段に参りまして、16款1項県負担金でございますが、50ページをお開きいただきまして、上から2つ目、3目健康福祉費県負担金は46億7,061万6,000円で、右側に記載のとおり1節老人福祉費負担金、2節障害者福祉費負担金でございます。  左側、一番下に参りまして、2項3目健康福祉費県補助金は24億509万1,000円で、主なものは、右側に記載の1節社会福祉費補助、53ページに参りまして、2節生活保護費補助、3節老人福祉費補助、4節障害者福祉費補助でございます。  54ページをお開き願います。  中段3項委託金の4つ目、4目健康福祉費委託金は2,453万6,000円で、主なものは、右側に参りまして、2節障害者福祉費委託金でございます。  左側下段に参りまして、17款1項財産運用収入でございますが、次の56ページ下段2目基金運用収入のうち、右側の1節総務費基金運用収入に東日本大震災被災者等支援基金利子収入として、20万2,000円を計上しております。  一番下の4節健康福祉費基金運用収入は1,269万3,000円で、各種基金の運用による利子収入でございます。  2枚おめくりいただき、60ページをお開き願います。
     18款1項1目総務費寄附金のうち、右側に参りまして、2節危機管理費寄附金に東日本大震災被災者等支援基金寄附金として750万円を計上しております。  左側にお戻りいただき、4目健康福祉費寄附金は2,150万円で、右側に記載のとおり、1節健康福祉費寄附金、2節障害者福祉費寄附金及び3節公衆衛生費寄附金でございます。  次に、19款1項1目総務費基金繰入金のうち、右側に参りまして、2節危機管理費基金繰入金に、東日本大震災被災者等支援基金繰入金として1,945万円を計上しております。  左側一番下の3目健康福祉費基金繰入金は1億1,428万円で、右側に記載のとおり、1節老人福祉費基金繰入金でございます。  62ページをお開きいただきまして、一番下21款3項の貸付金元利収入のうち、64ページに参りまして、上から2つ目、2目健康福祉費貸付金収入は19億5,336万円で、主なものは、右側に参りまして、9節介護老人福祉施設等運営費貸付金収入、10節障害者施設等運営費貸付金収入でございます。  66ページをお開き願います。  5項1目健康福祉受託事業収入は1,015万9,000円で、1節授産事業収入でございます。  次の6項雑入でございますが、68ページに参りまして、8目雑入のうち右側下段に参りまして、5節健康福祉費雑入は9億9,202万3,000円で、主なものは、生活保護費返還金収入でございます。  70ページをお開きいただきまして、下段22款1項市債でございますが、72ページに参りまして、上から2つ目、4目健康福祉債は27億1,100万円で、右側に記載のとおり、1節老人福祉債及び2節施設整備債でございます。  次に、歳出予算について御説明いたしますので、90ページをお開き願います。  総務費のうち健康福祉局が所管する予算でございますが、中段2目救助費は4,139万6,000円で、主なものは、右側に参りまして、災害弔慰金及び見舞金のほか、東日本大震災被災者等支援基金積立金、被災者等支援事業費でございます。  次に、健康福祉費でございますが、118ページをお開き願います。  5款健康福祉費は1,316億6,997万5,000円で、前年度予算に対しまして15億3,210万5,000円の増となっております。  主な理由といたしましては、生活保護扶助費の増、障害者(児)介護給付等事業費の増などによるものでございます。  次に、各目の主な内容につきまして御説明いたします。  1項1目健康福祉総務費は94億4,057万2,000円で、主なものは、右側に記載のとおり職員給与費のほか、中段の地域包括ケアシステム推進事業費、保健医療福祉情報システム事業費、地域福祉計画策定事業費などでございます。  このうち、地域包括ケアシステム推進事業におきましては、重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、「住まい」、「生活支援・福祉サービス」、「保健・予防」、「医療・看護」、「介護・リハビリ」が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向け、基本となる方針を策定してまいります。  次に、左側下段に参りまして、2項1目福祉事業費は6億9,468万7,000円で、主なものは、ホームレスの方の自立支援を推進する明るい町づくり対策事業費のほか、生活困窮者自立支援事業費におきましては、25年12月に開設した生活自立・仕事相談センター、呼称だいJOBセンターにおいて、対象者への寄り添い型支援の実施及び関係窓口との連携・引き継ぎを行ってまいります。  120ページをお開き願います。  2目福祉事務所費は2,790万6,000円で、福祉事務所の運営費でございます。  次の目社会福祉施設費は、福祉センター内各施設の指定管理者制度の導入に伴い、目を廃止するものでございます。  次に、3項1目生活保護総務費は9億8,601万8,000円で、主なものは、右側に参りまして、自立支援実施推進事業費におきましては、民間事業者のノウハウを活用した求人開拓や意欲喚起による雇用創出・就労支援の推進、生活保護受給者の子どもの学習支援、若年層の生活保護受給者に対する経済的・社会的自立支援などを推進してまいります。  122ページをお開き願います。  2目扶助費は599億6,252万3,000円で、生活保護法による生活保護扶助費でございます。生活扶助基準の引き下げや、就労支援等の取り組みにより一定程度の縮減を見込んでいたものの、医療扶助費の増加や消費税率の引き上げに伴う基準改定などの要因により、前年度予算と比較いたしますと4億5,000万円余の増額となっております。  次に、4項1目老人福祉総務費は171億3,203万円で、主なものは、右側に参りまして、中段、生涯現役対策事業費におきまして、高齢者外出支援乗車事業のほか、いこいの家の職員体制について各館の職員を増員し、介護予防拠点としての強化や運営管理上の安全確保等を図ってまいります。  125ページに参りまして、上段の枠内の下から3つ目、地域密着型サービス推進事業費では、市内9カ所の小規模多機能型居宅介護事業所の整備、2カ所の複合型サービス事業所の整備に対して補助を行ってまいります。  次の民間特別養護老人ホーム等整備事業費では、26年度に開所を予定している2カ所、28年度に開所を予定している1カ所の整備に対して補助を行ってまいります。  次に、左側中段の5項1目障害者福祉総務費は5億8,941万8,000円で、職員給与費などでございます。  2目障害者福祉事業費は292億5,325万1,000円で、主な事業といたしましては、右側に参りまして、障害者(児)介護給付等事業費におきましては、ホームヘルプサービス事業、ショートステイ事業、グループホーム事業、生活介護事業などを実施してまいります。  127ページをお開き願います。  上段の枠内の中ほど、障害者雇用・就労促進事業費におきましては、市内3カ所の地域就労援助センターにおける組織体制の強化を図るほか中小企業等に対する職場体験実習のコーディネートなどを行うことにより、障害者の就労による自立の支援を行ってまいります。  次の3目リハビリテーション福祉センター費は1億1,398万5,000円で、障害者更生相談所及びめいぼうの運営費などでございます。  128ページをお開き願います。  6項1目福祉年金費は1億5,372万1,000円で、職員給与費などでございます。  次に、2目基礎年金費は1億1,902万6,000円で、基礎年金に係る事務執行経費のほか、国民年金に係るシステムの運用経費等でございます。  7項1目保健指導費は1億4,692万円で、主なものは、右側に参りまして、かわさき健康づくり21推進事業費のほか、健康づくり普及啓発事業費、かわさき健康づくりセンター運営費補助金でございます。  130ページをお開きください。  2目結核予防費は1億832万4,000円で、結核健診に要する事業費や、結核医療費の公費負担経費などでございます。  次に、3目感染症予防費は38億9,476万5,000円で、右側に参りまして、感染源対策事業費におきましては、新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、発生時における対策の強化を図るため、医療機関における医療資器材の効率的な備蓄を促進してまいります。  予防接種事業費におきましては、予防接種法に基づく従前の定期予防接種に加え、成人用肺炎球菌ワクチン及び水痘ワクチンにつきましても、法改正により定期予防接種として事業を実施し、感染症の予防、蔓延の防止を図ってまいります。  次に、左側一番下の4目諸予防費は4,631万2,000円で、主なものは、133ページに参りまして、難病患者等居宅生活支援事業などの疾病対策事業費及び原爆被爆者対策事業費でございます。  次に、左側中段、5目環境衛生費は1億4,107万1,000円で、主なものは、右側に参りまして、食品衛生事業費、動物愛護管理事業費における動物愛護センター運営費、狂犬病予防対策事業などでございます。  左側下段6目医療対策費は13億2,565万円で、主なものは、右側に参りまして、救急医療事業費におきましては、休日急患診療所の運営のほか、救急第2次応需や病院群輪番制に対する補助を行うことなどにより、救急医療体制の確保を図るとともに、135ページに参りまして、災害時医療救護対策事業費におきましては、災害医療コーディネーターを新たに配置することなどにより、災害時の医療体制の確保を図ってまいります。  次に、左側、7目成人保健対策費は17億8,788万7,000円で、主なものは、右側に参りまして、各種がん検診事業費でございます。子宮がん、乳がん及び大腸がん検診につきましては、対象者にクーポン券を配付し、受診の促進を図るほか、受診率向上に向け、より効果的で実効性のある取り組みを推進してまいります。  次に、8項1目公害健康被害補償費は19億9,317万7,000円で、主なものは、公害病被認定者に対する補償事業費でございます。  136ページをお開き願います。  2目健康指導費は2億2,560万円で、主なものは、ぜん息等対策事業費及び総合アレルギー対策事業費でございます。  次に、9項1目葬祭場費は4億9,503万1,000円で、葬祭場の管理運営費でございます。  2目健康安全研究所費は3億5,660万6,000円で、調査研究事業費及び健康安全研究所運営事業費でございます。  138ページをお開き願います。  10項1目保健所費は5,362万円で、保健所の管理運営事業費及び健康診断事業費でございます。  次に、11項1目リハビリテーション医療センター費は1億7,442万4,000円で、職員給与費のほか、社会参加支援センター等の運営費でございます。  140ページをお開き願います。  12項1目看護短期大学費は4億9,139万6,000円で、職員給与費のほか看護短期大学の管理運営費、教育事業費などでございます。  次に、13項1目施設整備費は8億2,130万円で、右側に参りまして、社会福祉施設整備費におきましては、既存施設の補修工事を行ってまいります。衛生施設整備費におきましては、既存施設の補修工事のほか、北部斎苑の改修工事を進めてまいります。  次に、2目施設建設費は11億3,475万5,000円で、右側に参りまして、総合リハビリテーションセンターの整備、福祉センターの再編整備、障害者通所施設の整備等を進めてまいります。  続きまして、平成26年度特別会計予算のうち健康福祉局所管の特別会計について御説明いたしますので、別冊の白い表紙の「平成26年度川崎市特別会計予算」の51ページをお開き願います。「議案第34号 平成26年度川崎市国民健康保険事業特別会計予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,329億7,451万8,000円と定めるものでございます。  第2項は、歳入歳出予算の内容でございまして、52ページから53ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  次に、歳入歳出予算の内訳でございますが、56ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、1款国民健康保険料は392億6,325万2,000円、下段に参りまして、3款国庫支出金は302億2,376万5,000円でございます。  58ページをお開き願いまして、4款療養給付費等交付金は38億2,923万9,000円、5款前期高齢者交付金は274億6,814万1,000円、6款県支出金は76億4,327万7,000円、7款共同事業交付金は147億5,850万7,000円でございます。  60ページをお開き願います。8款繰入金は93億5,000万円、10款諸収入は4億3,833万4,000円でございます。  62ページをお開き願います。歳出でございますが、1款総務費は28億3,671万2,000円、64ページの下段に参りまして、2款保険給付費は883億6,349万9,000円、2枚おめくりいただきまして、68ページに参りまして、下段3款後期高齢者支援金等は179億441万3,000円でございます。  70ページをお開き願います。4款前期高齢者納付金等は1,297万6,000円、6款介護納付金は78億4,228万7,000円、7款共同事業拠出金は148億7,959万7,000円でございます。  72ページをお開き願いまして、中段、8款保健事業費は7億5,536万3,000円、9款諸支出金は2億7,901万3,000円、74ページに参りまして、10款予備費は1億円でございます。  続きまして、95ページをお開き願います。「議案第36号 平成26年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ134億944万2,000円と定めるものでございます。  第2項は、歳入歳出予算の内容でございまして、96ページから97ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  歳入歳出予算の内訳でございますが、100ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、1款後期高齢者医療保険料は118億8,508万7,000円、2款繰入金は14億9,645万2,000円、4款諸収入は2,790万1,000円でございます。  102ページに参りまして、歳出でございますが、1款総務費は8,798万5,000円、2款後期高齢者医療広域連合納付金は132億8,737万3,000円。104ページに参りまして、3款諸支出金は2,408万4,000円、4款予備費は1,000万円でございます。  続きまして、107ページをお開き願います。「議案第37号 平成26年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億359万3,000円と定めるものでございます。  第2項は、歳入歳出予算の内容でございまして、108ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  歳入歳出予算の内訳でございますが、110ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、1款分担金及び負担金は5,288万円、2款財産収入は503万円、3款繰入金は3,661万円、4款繰越金は907万3,000円でございます。  112ページをお開き願います。  歳出でございますが、1款公害健康被害補償事業費は1億359万3,000円でございます。  続きまして、115ページをお開き願います。「議案第38号 平成26年度川崎市介護保険事業特別会計予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ779億8,671万9,000円と定めるものでございます。  第2項は、歳入歳出予算の内容でございまして、116ページから118ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  115ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為の内容でございまして、119ページの第2表債務負担行為のとおり、福祉総合情報システム帳票封入封緘業務委託経費について、期間を平成27年度から平成29年度とし、6,753万円を限度額として定めるものでございます。  歳入歳出予算の内訳でございますが、122ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、1款介護保険料は168億249万2,000円、2款使用料及び手数料は1,002万1,000円、3款国庫支出金は159億653万円、4款県支出金は110億5,670万5,000円でございます。124ページに参りまして、5款財産収入は2,769万7,000円、6款支払基金交付金は216億543万4,000円、8款繰入金は125億2,636万8,000円、10款諸収入は5,146万9,000円でございます。  2枚おめくりいただき、128ページをお開き願います。  歳出でございますが、1款総務費は18億9,266万円、2款保険給付費は740億2,520万9,000円、130ページに参りまして、4款地域支援事業費は18億9,097万3,000円でございます。  続きまして、「議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算」のうち、健康福祉局関係につきまして御説明いたしますので、青い表紙の「平成25年度川崎市一般会計補正予算(その2)」の6ページをお開き願います。  初めに、第2表繰越明許費補正でございますが、5款4項老人福祉費及び13項施設整備費の合計額11億3,332万9,000円を繰り越すものでございます。  繰り越しの内容等につきましては、お手元の資料10に記載しておりますので、後ほど御参照ください。  続きまして、歳入歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたしますので、14ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、下段の15款1項2目健康福祉費国庫負担金を2億975万8,000円減額補正し、総額を522億8,606万4,000円とするものでございます。  内容でございますが、2節生活保護費負担金につきまして、歳出の生活保護扶助費を減額補正することに伴い減額するもの及び4節障害者福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金につきまして、歳出の障害者福祉事業費を増額補正することに伴い増額するものでございます。  16ページをお開き願います。  16款1項3目健康福祉費県負担金を4,842万2,000円増額補正し、総額を44億695万4,000円とするものでございます。  内容でございますが、障害者自立支援給付費負担金につきまして、歳出の障害者福祉事業費を増額補正することに伴い増額するものでございます。  次に、22款1項4目健康福祉債を2億4,000万円増額補正し、総額を41億3,800万円とするものでございます。  内容でございますが、歳出の施設整備費を増額補正することに伴う施設整備債の増額でございます。  18ページをお開き願います。  歳出でございますが、下段の5款健康福祉費を4億8,993万5,000円増額補正し、総額を1,310億6,909万円とするものでございます。
     内容でございますが、1項1目健康福祉総務費の補正額4億6,131万9,000円の増につきましては、平成24年度国庫負担金等の精算に伴う返還金の額が確定したことによるものでございます。  3項2目扶助費の補正額4億880万3,000円の減につきましては、生活保護の被保護世帯数及び人員の伸び率が鈍化していることにより、生活保護扶助費が見込みを下回ったものでございます。  5項2目障害者福祉事業費の補正額1億9,368万8,000円の増につきましては、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスにおきまして、利用者及び実施事業所数が見込みを上回ったものでございます。  20ページをお開き願います。  上段13項2目施設建設費の補正額2億4,373万1,000円の増につきましては、川崎区内における障害者通所施設の建設予定地に土壌汚染があったことから、この対策に係る経費等を増額するものでございます。  22ページをお開き願います。  下段、15款1項2目国民健康保険事業会計繰出金を43億59万1,000円増額補正し、総額を137億59万1,000円とするものでございます。  これは、同会計の収支均衡を図るために増額するものでございます。  次に、健康福祉局関係の特別会計補正予算につきまして御説明いたしますので、33ページをお開き願います。「議案第52号 平成25年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算」でございます。  第1条第1項は既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ15億5,816万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,346億5,003万6,000円と定めるものでございます。  第2項は補正の内容でございまして、34ページから35ページの第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。  歳入歳出予算の内容につきまして御説明いたしますので、38ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、1款1項1目一般被保険者保険料の補正額5億2,474万3,000円の減につきましては、一般被保険者に係る医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の現年度分保険料が見込みを下回ったことによるものでございます。  次に、3款2項1目財政調整交付金は、26億6,331万9,000円を減額するものでございます。  次に、8款1項1目一般会計繰入金の補正額43億59万1,000円の増額につきましては、国民健康保険料及び国庫支出金の減に伴うものでございます。  次に、9款1項1目繰越金は、4億4,563万1,000円を増額するものでございます。  40ページをお開き願います。  歳出でございますが、2款1項1目一般被保険者療養給付費、3款1項1目後期高齢者支援金、6款1項1目介護納付金につきましては、それぞれ財源更正を行うものでございます。  次に、9款4項1目国庫負担金等返還金の補正額15億5,816万円の増につきましては、前年度の療養給付費等負担金等の受け入れ超過額を国に返還するものでございます。  以上で、健康福祉局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○露木明美 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますのでこの程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○露木明美 委員長 それでは、以上で健康福祉局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○露木明美 委員長 次に、所管事務の調査として、健康福祉局から「第3期川崎市ホームレス自立支援実施計画(案)の策定について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方よろしくお願いいたします。 ◎伊藤 健康福祉局長 川崎市ホームレス自立支援実施計画につきましては、今年度末で第2期計画期間が満了いたしますが、引き続き、本市ホームレス自立支援施策の推進を図るため、第3期計画(案)を取りまとめましたので、その概要につきまして、お手元の資料に基づき宮脇自立支援担当部長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎宮脇 自立支援担当部長 それでは、第3期川崎市ホームレス自立支援実施計画(案)の策定について、御説明させていただきます。  初めに、資料2の本編を1枚おめくりいただき、目次をごらんください。第3期計画は、第1章から第9章までの構成となっております。  第1章はホームレス自立支援施策の経過、第2章は計画の目的、第3章は計画期間、第4章はホームレスの現状、第5章はこれまでの取組、第6章は基本目標、第7章は施策の基本方針、第8章は各課題に対する具体的な取組、第9章は推進体制、最後に資料編となっております。  詳細については、後ほど御確認ください。  計画の概要については、資料1を用いて御説明いたします。  まず、1のホームレス自立支援施策の経過・これまでの取組についてでございますが、本市においては、平成6年、経済状況の悪化に伴うホームレスの急増により、食料品支給事業などの緊急援護事業を展開してまいりました。  平成14年に、国がホームレスの自立支援等に関する特別措置法を10年の限時法として制定し、これに基づき、本市では平成16年に計画期間を5年とする第1期川崎市ホームレス自立支援実施計画を策定いたしました。この計画に基づき、緊急一時宿泊施設愛生寮やホームレス自立支援センターを開設、自立支援施策を展開してまいりました。  その後、第1期計画の期間満了に伴い平成21年に第2期川崎市ホームレス自立支援実施計画を策定し、現在は、第2期計画に基づいた施策を実施しているところでございます。  この間、国は特別措置法を5年間延長し、25年7月にはホームレスの自立の支援等に関する基本方針を策定いたしました。  本市におきましては、平成25年度末で第2期計画期間が満了いたしますが、引き続き本市自立支援施策の推進を図るため、川崎市ホームレス自立支援推進市民協議会により意見聴取を行った上でパブリックコメントを実施し、第3期計画を策定するものでございます。  2の計画策定の目的については、第2期計画の期間満了に伴い国における基本方針の改定を踏まえ、本市の実情に応じた施策の推進を図り、引き続きホームレスの自立を支援することとしています。  3の計画期間でございますが、国の基本方針に基づき、平成26年度から平成30年度の5年間としております。  4のホームレスの現状でございます。  (1)のホームレス数の推移でございますが、本市におきましては、平成15年の1,038人をピークに徐々に減少し、平成25年には527人とほぼ半減いたしましたが、近年の減り方は鈍化傾向でございます。  続いて、(2)ホームレスの市内分布でございます。527人の状況は、約半数の257人が川崎区に集中し、小屋住まいなどの定着型が286人、ダンボール敷きなどの移動型が241人となっています。また、約4割が河川敷に居住しています。  次に、右上をごらんください。  ホームレス数の減り方の鈍化の要因として(3)ホームレスの長期化・高齢化、(4)若年層の増加、(5)再野宿化の3点が挙げられます。  初めに、(3)ホームレスの長期化・高齢化の状況でございますが、平成24年1月に122人のホームレスに対して行ったサンプル調査によりますと、①の表のとおり、10年以上野宿生活をしている者が45人、全体の36.9%を占めております。5年前の調査では12.6%でしたので、24.3ポイントの上昇となります。また、高齢化については②の表のとおり60歳代が49人、40.1%。70歳以上が21人、17.2%となっており、高齢層が大きな割合を占めている状況となっています。  次に、(4)若年層の増加についてでございますが、平成24年度末の自立支援センター利用者91人の年齢構成を調べたところ、40歳未満が全体の28.6%と最も大きな割合を占めており、5年前よりも12.6ポイント上昇しています。  (5)再野宿化については、初めて野宿生活に陥った以降、ずっと野宿の状態にあると回答した者が67人、54.9%であるのに対し、簡易宿泊所、自立支援センター等を利用し、1度は野宿生活から脱却したものの、その後、再び野宿生活に陥った者が約半数弱いる状況がうかがえます。  こうした本市のホームレスの現状を踏まえ、5の基本目標は、ホームレスがみずからの意思で安定した生活を営めるようになることを目指して、総合的かつ計画的にホームレスの自立支援の取り組みを推進することとしています。  6の施策の基本方針では、1として、トータルサポートの考えに基づいた自立支援の展開とし、ホームレスとなるおそれの段階から、自立支援を経て、社会生活が安定するまでの一連の流れを想定し、状況に応じた支援を総体的に行うこととしております。さらに2として、地域福祉社会におけるセーフティネットの構築を目指すこととしております。  1枚おめくりください。左上、7の各課題に対する具体的な取組について御説明いたします。  (1)自立支援事業のうち、①巡回相談事業でございますが、ホームレスの野宿生活場所を訪問し、生活や健康の相談を行い、個々のニーズに応じて、自立支援センターや福祉事務所、医療機関などの適切な機関へつなげております。今後は、長期化・高齢化により、健康状態がよくない者などに対し重点的に訪問し、早期に自立支援施策につなぐように取り組むとともに、日雇い労働等により収入を得て自立の意思が乏しい者に対しては見守りを継続し、自立意欲の喚起を促してまいります。  ②自立支援センター事業についてでございますが、本事業は、野宿生活からの脱却の意思がある者に対し、宿所・食事の提供や日用品の支給を行うほか、社会復帰に向けた就労支援や日常生活訓練、医療等の支援を行うこととしております。  現在、表にございますとおり、4館、定員182人にて運営し、それぞれの施設で機能に応じた支援を実施しているところでございます。  表の1番上、川崎市自立支援センター日進町は、就労能力やアパートでの一人暮らしの可否など、日常生活能力の見きわめを行っております。  その下、生活づくり支援ホーム下野毛は、日常生活自立が困難な高齢者の要介護認定や障害の疑いがある者について、障害者手帳の取得を支援し、高齢施設や障害施設につなげる支援を行っています。  3番目の川崎市自立支援センター渡田は、就労中または求職活動中の者に対し、就労支援、定着支援を行っています。  最後に、川崎市自立支援センター南幸町は、主に女性のホームレスや要介護状態のホームレスを受け入れ、支援しています。  現状では、ホームレスの長期化・高齢化に伴い、就労可能なホームレスが減少する一方、就労困難なホームレスが増加している状況にあるため、方向性といたしましては、就労支援の受け入れ定員を縮小する一方、就労困難者の受け入れ定員を拡充することについて、自立支援センターの統廃合を含め検討してまいります。  ③のアフターケア事業でございますが、自立支援センターを自立退所した者が再び野宿生活に戻ることを防止するため、用途廃止の市営住宅の居室を借り上げ、一人暮らしの練習を行い、再び野宿生活に戻ることを防止する目的で実施しております。現在、週に一、二回程度相談員が市営住宅を訪問し、生活相談や居住状況の確認を行っていますが、今後は、一般のアパートで単身居宅生活を開始した者についても、訪問や電話、手紙により状況確認及び見守りを行い、再野宿化を防止する取り組みを開始します。  資料の右上をごらんください。  ④の越年対策事業は、これまで、年末年始期間中に宿所や食事の提供を行い、最低限度の生活を保障することを目的として実施してまいりましたが、今後は、野宿生活から脱却する意思がある者を対象として行い、本事業をきっかけとして、自立支援施策につなげるよう取り組んでまいります。  ⑤その他の継続して行う事業としては、記載のとおり、アの衛生改善事業、イのホームレス調査、ウの救急医療円滑化事業がございます。  (2)関係機関との連携による個別分野の取組についてですが、ア、人権擁護では、偏見・差別の解消に向けた普及啓発を行ってまいります。  イの就業機会の確保では、特に転職を繰り返す若年層に対し、ハローワークや寿労働センターとの連携による就労支援や職業紹介、就労訓練、職場定着支援等を行ってまいります。  最後に、8の推進体制でございます。  アの進行管理では、本計画については、学識経験者や公募市民、関係団体の代表から構成される川崎市ホームレス自立支援推進市民協議会において、進捗状況を報告・点検してまいります。  今後の予定でございますが、資料3をごらんください。  2月13日から3月14日までパブリックコメントを30日間実施し、3月下旬に本計画を策定する予定でございます。  説明については以上でございます。 ○露木明美 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆沼沢和明 委員 ②なんですけれども、この自立支援センターの定員の充足率というのはどの程度なんですか。 ◎宮脇 自立支援担当部長 資料1をごらんください。資料1の右上の(4)若年層の増加というところで合計数が出ておるんですけれども、これは平成24年度末の時点ということで出しているんですけれども、基本的には大体このような形で合計91人ということで、定員182人に対して90人から100人ぐらいのところで推移しております。 ◆山田晴彦 委員 このホームレスの現状の掌握についてなんですけれども、この掌握の仕方というのはどのような形でされているのかちょっと教えてください。 ◎宮脇 自立支援担当部長 これは全国で実態調査を行っております。それで、大体1月の厳冬期、1月の一番寒い時期の夜間に調査員を巡回させまして、それで数を把握するということをやっています。今年度につきましては、1月16日と17日に調査員が夜間に行いました。要するに、一番寒い時期に外にいるということは、どこにも行く場所がないということで、そういう方たちをホームレスというふうに把握していますので、その方たちについての調査を行わせていただきました。その数については現在集計中でございます。 ◆山田晴彦 委員 私のところにも相談に来られた方がおりまして、女性の高齢者の方だったんですが、中には野宿生活といっていても、野宿にはならないのかもしれないんですけれども、日中は野宿に近いような形の生活をされていて、夜になるとファーストフード店の24時間やっているようなところに行って、コーヒー1杯買って朝までいるというような生活をされている方もいらっしゃるみたいなんですね。そういった実態については、なかなか把握しづらいという形なんでしょうか。 ◎宮脇 自立支援担当部長 私どものほうでのホームレスの把握の仕方では、まさに外に出て生活している方たちという形になっております。今のような方の場合ですと、基本的には福祉事務所に相談に行くとかして、安定した住居を求めたいというような形の相談があればその相談に基づいて、今説明しましたとおり、南幸町に女性用の自立支援センターもありますので、そちらのほうに誘導しながら、この方たちをホームレースから脱却させるということも考えられると思っています。 ◆山田晴彦 委員 わかりました。そうしますと、これはあくまでも野宿生活者に対しての実態ですからあれかもしれませんが、結構多様化してきているということをちょっと指摘させていただきたいなと思ったんです。  それで、今聞いておりまして、例えばそういうような方は河川敷に約4割の方が住んでいるということ、これは大変に厳しい環境なんだろうなと。その数が、実態掌握といっても正確なそういう届け出でもなんでもないわけですから、居住という言い方はおかしいかもしれないけれども、そこに住んでいたんじゃないのかなという人の中には豪雨なんかがあると流されてしまったなんていう実態なんかもあるのかなと思うんですけれども、そういったことは把握されていますか。 ◎宮脇 自立支援担当部長 ホームレスの巡回については、日中も夜間も行っております。その中で、その河川敷についても特に定期的に巡回訪問をしていまして、数の把握をしています。それと同時に、河川を管轄している国交省の河川事務所のほうでもそこは把握していまして、そこの数については詳細に地図に落とすような形をとっておりますので、数が不明になるということは現状ではございません。 ◆山田晴彦 委員 わかりました。  本当に御苦労は多いと思うんですね。この間もあったのは、近所の方からの通報で、駅前に女性の方がずっといらっしゃる、そういったことはどうしているんですかとすぐ区役所のほうに問い合わせしてみたら、区役所の保護課の方も、掌握をして巡回的に行っているんだけれども、なかなか言うことを聞いてくれないんだというような話もあるんでね。今後とも、皆さん御苦労ですけれども、どうかやっていただきたいと、このことをお伝えして終わります。 ○露木明美 委員長 それでは、ほかにないようですので、以上で「第3期川崎市ホームレス自立支援実施計画(案)の策定について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○露木明美 委員長 次に、消防局関係の「平成26年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎福井 消防局長 改めまして、おはようございます。皆様には日ごろから御支援と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。  それでは、早速でございますが、平成26年第1回市議会定例会に提出を予定しております消防局関係の議案につきまして御説明をさせていただきます。  議案第13号から議案第15号までの条例議案3件、議案第31号及び議案第51号の予算議案2件でございます。  詳細につきましては、総務部担当部長から御説明させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 ◎山本 総務部担当部長 総務部担当部長の山本でございます。消防局関係の提出議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の67ページをお開き願います。「議案第13号 川崎市消防長及び消防署長の資格に関する条例の制定について」でございます。  68ページをお開き願います。  制定要旨にございますとおり、この条例は消防組織法第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定するものでございます。  これは、平成25年6月14日に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律が公布され、消防組織法において政令で定めることとされていた消防長及び消防署長の資格が、政令で定める基準を参酌して、市町村の条例で定めることと改正されたためでございます。  なお、本条例に関係する事項は、平成26年4月1日を施行日とされているものでございます。  次に、条例内容について御説明を申し上げますので、恐れ入りますが、67ページにお戻り願います。  第1条では、趣旨として、消防組織法第15条第2項の規定に基づき消防長及び消防署長の資格に関し必要な事項を定めると規定してございます。
     次に、第2条では消防長の資格について規定しており、第1号では、川崎市消防職員として消防事務に従事した者で、川崎市の消防署長の職または川崎市消防局における当該職と同等以上と認められる職に1年以上あったものを資格要件とし、第2号では、川崎市の行政事務に従事した者で、川崎市事務分掌条例第1条に規定する局または同条例第2条の規定により設置された本部の長の職、その他川崎市におけるこれらと同等以上と認められる職に2年以上あったものを資格要件とするものでございます。  68ページをお開き願います。  次に、第3条では、消防署長の資格について規定しており、川崎市消防吏員として消防事務に従事した者で、川崎市における消防司令長以上の階級に1年以上あったものであることを資格要件とするものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日を平成26年4月1日とするものでございます。  以上で、議案第13号につきまして説明を終わらせていただきます。  次に69ページに移りまして、「議案第14号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  70ページをお開き願います。  制定要旨にございますとおり、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、危険物の製造所等の設置の許可の申請等に係る手数料の額を改定するため、この条例を制定するものでございます。  次に、改正内容についてでございますが、今回の改正は別表の改正でございまして、消防法により、危険物の製造所等の所有者等は、市町村長等による設置の許可等を受けなければならないとされており、その申請等に係る手数料の額は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する金額を標準として、危険物施設の種類や危険物の取扱数量などに応じて、条例の別表で定めております。このたび、当該申請等に係る手数料の標準額の一部が、物価変動等を加味して改定されましたので、別表に規定する金額を標準額に準じて改定するものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日を平成26年4月1日とし、第2項は、本条例の経過措置を定めたものでございまして、改正後の条例の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例によるものとするものでございます。  資料としてお配りしております新旧対照表も、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第14号につきまして説明を終わらせていただきます。  次に、71ページに移りまして、「議案第15号 川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  72ページをお開き願います。  制定要旨にございますとおり、費用弁償の加給の対象に訓練に従事した場合を加えるため、制定するものでございます。  次に、条例内容について御説明を申し上げますので、恐れ入りますが、71ページにお戻り願います。  今回の改正は、消防団員に対する費用弁償として、第2条第2項に定められている加給の対象である災害の防除のほかに、訓練に従事した場合においても市長が必要と認めるときは、3,500円以内を加給することができることとするものでございます。  次に、附則についてでございますが、この条例の施行期日を平成26年4月1日とし、第2項は、本条例の経過措置を定めたものでございまして、改正後の条例の規定は、平成26年4月1日以降に行う訓練から適用し、施行日前に行う訓練については、なお従前の例によるものとするものでございます。  資料としてお配りしております新旧対照表も、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第15号につきまして説明を終わらせていただきます。  次に、「議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算」のうち、消防局関係の予算につきまして御説明申し上げます。  お手元の別冊、白い表紙の「平成26年度川崎市一般会計予算」の8ページをお開きください。  第1表の歳出でございますが、12款消防費につきましては177億1,931万8,000円を計上させていただいております。  次に、12ページをお開きください。  第2表債務負担行為でございますが、上から3番目にございます消防救急無線デジタル化事業費は、平成26年度から平成27年度までを期間とし、更新予定のヘリコプターに搭載するデジタル無線について、1,026万円を限度として定めるものでございます。  その下の緊急消防援助隊活動拠点整備事業費につきましては、平成27年度までを期間とし、9億5,291万8,000円を限度として定めるものでございます。  その下の消防施設改築事業費につきましても、平成27年度までを期間とし、4,080万2,000円を限度として定めるものでございます。  その下のヘリコプター整備事業費につきましては、更新を予定しているヘリコプターについて、平成26年度から27年度までを期間とし、19億146万円を限度として定めるものでございます。  次に、18ページをお開きください。  第3表地方債でございますが、消防局関係は下から2番目に記載されておりますとおり、消防施設整備事業の限度額28億8,200万円でございます。  次に、歳出予算の内容につきまして御説明申し上げますので、220、221ページをお開きください。  先ほど申し上げましたとおり、12款消防費の予算は177億1,931万8,000円でございます。  昨年度と比較いたしますと、12億7,950万4,000円の増となっております。主な理由といたしましては、消防救急無線デジタル化事業費の増などによるものでございます。  それでは、各目ごとの内容につきまして御説明申し上げます。  初めに、1項1目常備消防費は140億4,471万6,000円で、主なものは、職員給与費でございます。  次に、2目非常備消防費は2億2,487万8,000円で、これは消防団関係の事業費でございます。  次に、222、223ページをお開きください。  3目消防施設費は34億4,972万4,000円で、主なものといたしましては、右側の目の説明欄をごらんください。  上から3つ目の通信設備整備事業費といたしまして、消防救急無線デジタル化工事の進捗などにより、16億8,781万4,000円、3つ下の出張所改築事業費といたしまして、宮前消防署菅生出張所の改築に伴う基本実施設計及び宮前消防署犬蔵出張所の改修費用として1億1,844万4,000円、その下の緊急消防援助隊活動拠点整備のための設計・工事費用として6億4,740万8,000円をそれぞれ計上しております。  なお、主要事業につきましては、別冊の「平成26年度 各会計歳入歳出予算説明資料」の182ページ以降に記載がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、「議案第32号 平成26年度川崎市一般会計予算」のうち、消防局関係の予算につきましての説明を終わらせていただきます。  次に「議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算」のうち、消防局関係の補正予算につきまして御説明申し上げます。  お手元の別冊、青い表紙の「平成25年度川崎市一般会計補正予算(その2)」の4、5ページをお開き願います。  第1表の歳出でございますが、12款消防費の補正前の額164億3,981万4,000円に対しまして、2億7,159万4,000円の減額補正をするものでございます。  次に、12ページをお開き願います。  第3表地方債補正でございますが、中ほどの消防施設整備事業につきまして、補正前の額12億5,100万円に対しまして、4,500万円の増額補正をお願いするものでございます。  地方債増額補正の理由についてでございますが、16、17ページをお開き願います。  歳入15款国庫支出金2項11目消防費国庫補助金につきましては、救急車両及び消防車両購入に係る経費の一部について国庫補助金の申請をしていたものが一部不採択となったことによりまして、4,500万円を減額するものでございます。  これに伴いまして、下段にございます22款市債1項10目消防債につきまして、同額の4,500万円を増額するものでございます。  また、これに関連しまして、20、21ページの歳出予算でございますが、12款消防費のうち1項3目消防施設費につきまして、補正額の財源内訳欄で、国庫支出金を4,500万円減額し、市債を同額増強しております。  引き続きまして、1行上の1目常備消防費の減額補正の理由についてでございますが、目の説明欄に記載してございますとおり、職員給与費及び共済費の減によるものとなっております。これは、地方公務員給与費の臨時特例措置に伴い減額するものでございます。  以上で、消防局関係の議案につきましての説明を終わらせていただきます。 ○露木明美 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますのでこの程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○露木明美 委員長 それでは、以上で消防局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○露木明美 委員長 次に、所管事務の調査として消防局から「川崎市火災予防条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方よろしくお願いいたします。 ◎福井 消防局長 引き続き、所管事務の調査といたしまして、火災予防条例の改正に伴うパブリックコメントの実施について御報告をさせていただきます。  詳細につきましては、査察課長から御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ◎酒井 査察課長 査察課長の酒井でございます。それでは、川崎市火災予防条例等の一部改正に向けて、実施を予定しておりますパブリックコメント手続の実施につきまして御報告させていただきますので、資料の7ページをごらんください。  初めに、今回の改正についてでございますが、1つには、平成25年8月に京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災を踏まえまして、多数の者が集合する催しの際の火気器具等の取り扱いに関する基準の見直しを図ること。2つには、平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災を踏まえまして、ホテル等の安全情報をお知らせする表示制度の導入にあわせて、違反対象物を公表する制度の構築を図ること。3つには、違反対象物を公表する制度の導入に伴い、防火対象物や危険物施設に消防機関が命令を行った場合の公示方法を追加することによるものでございます。  次に、御意見の募集についてでございますが、意見募集の期間は平成26年2月21日から3月24日まで、関係資料の閲覧場所、意見の提出方法は記載のとおりでございまして、御意見をいただく書式につきましては、9ページのとおりでございます。  次に、川崎市火災予防条例、川崎市火災予防規則及び危険物の規制に関する細則の一部改正案の概要につきまして御説明いたしますので、10ページをお開き願います。  初めに、火気器具等の取り扱いに関する基準の見直しにつきまして御説明いたします。  まず、改正の背景・目的についてでございますが、平成25年8月に、京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災を踏まえまして、消防法施行令及び火災予防条例(例)の一部改正が示され、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合には、初期消火が極めて重要であることから、このような催しにおいて、火災の発生のおそれのある器具等を使用する者に対して、消火器を準備した上で使用することを義務づけることを目的とします。  次に、改正案の概要についてでございますが、川崎市火災予防条例に、催しの際に火気器具等を使用する場合には消火器を準備することを規定するものでございます。  次に、施行期日についてでございますが、平成26年8月1日を予定しております。  次に、消防法令に重大な違反のある防火対象物の公表につきまして御説明いたします。  初めに、改正の背景・目的についてでございますが、平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災を踏まえまして、ホテル等の安全情報をお知らせする表示制度の導入にあわせて、消防法令に重大な違反のある防火対象物に係る公表制度について、総務省消防庁から通知されたため、消防法令に重大な違反のある防火対象物の法令違反の内容を公表し、利用者等の火災被害の軽減を図るものでございます。  次に、改正案の概要についてでございますが、消防法令等の規定に違反する場合は公表すること、公表の対象となる違反、公表の手続方法等を規定するものでございます。  詳細につきましては記載のとおりでございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、11ページをお開き願います。  次に、施行期日についてでございますが、平成26年10月1日を予定しております。  次に、違反対象物等に命令を行った場合の公示方法の追加につきまして御説明いたします。  初めに、改正の背景・目的についてでございますが、先ほど御説明いたしました違反対象物の公表制度の導入に伴い、現在防火対象物や危険物施設に消防機関が改善・使用停止等の命令を行った場合の公示方法である標識の設置等に加え、ホームページへの掲載により利用者等へ広くお知らせできるよう総務省消防庁から通知が示されたため、公示方法を追加するものでございます。  次に、川崎市火災予防規則及び危険物の規制に関する催促の改正案の概要についてでございますが、公示の方法として、川崎市ホームページへの掲載等を追加するものでございます。  次に、施行期日についてでございますが、平成26年10月1日を予定しております。  なお、パブリックコメントの実施に当たり多くの御意見をいただけるよう、各関係団体や春の火災予防運動の各種イベントにおいてリーフレットを配布し、周知を図る予定でございます。  今後の予定についてでございますが、今回のパブリックコメントに対していただいた御意見を踏まえ、条例改正案を本年6月の定例市議会に上程する予定でございます。  以上で、「川崎市火災予防条例等の一部改正に係るパブリックコメントの実施について」の御報告を終わらせていただきます。 ○露木明美 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆雨笠裕治 委員 京都府福知山市の花火大会の会場で発災した火災というのは何となく覚えているんですけれども、2番目の広島県福山市のホテルで発生した火災というのはどんなものでしたか。 ◎酒井 査察課長 広島県福山市のホテル火災の概要ですが、発生日時が平成24年5月13日でございます。発生場所なんですけれども、広島県福山市西桜町にございますホテルプリンス、用途がホテルということで鉄筋コンクリート造4階建てと隣に木造の2階建てがございました。それで、建築面積が513平米で延べ面積が1361平米ということで、焼損程度にありましては全焼です。死傷者につきましては、死者が7名、男性3名、女性4名。負傷者は3名、女性です。  原因につきましては、電気配線、電気機器、たばこなどの要因が可能性として残ったものの、原因の特定には至らなかったということでございます。  消防用設備の機能の状況なんですけれども、自動火災報知設備の受信機につきましては木造部分と耐火造部分の2つの系統に分かれて事務所内に設置されていたが、相互に連動はしていなかった。また、消火器及び屋内消火栓については使用された痕跡がなかったということでございます。  概要は以上でございます。 ◆雨笠裕治 委員 いろいろ対象者に対して呼びかけを丁寧にやられるということなのでそんなに心配していないんですけれども、できればやっぱりぱっと浮かぶような事例。せっかく改正の背景や目的で出されているんであれば、何かしらちょっと工夫されるといいような気がしますので、あとはお任せをいたしますけれども、もし工夫の余地があれば御検討ください。 ◆沼沢和明 委員 パブリックコメントを通した上で6月の議会に上程されるということですけれども、この施行期日が8月とそれから10月になっている違いというのは、やはり9月の縁日とか花火大会とか、こういうのを想定した上でこちらの消火器の準備については8月にしたということでよろしいですか。 ◎越谷 予防部担当部長 消火器の件でございますけれども、まず国の消防法の施行令のほうがもとになっていまして、それは期日が8月1日という形になっていまして、それに合わせましたというのが1つでございます。  なお、去年の福知山花火大会を踏まえまして、昨年から川崎市の花火大会におきましても、イベント組合さん等に消火器の準備等それから管理について指導しておりますので、その辺については引き続きそれまでの期間は指導をしてまいりたいと思います。それと、8月1日については、パブリックコメントにつきましてはやはりその業界団体等に周知をしていきたいと思っております。 ○露木明美 委員長 ほかにないようですので、以上で「川崎市火災予防条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退席 ) ○露木明美 委員長 それでは、傍聴の方も本日の議題は以上でございますので、御苦労さまでした。退室をお願いいたします。                 ( 傍聴者退室 )        ─────────────────────────── ○露木明美 委員長 その他委員の皆様から何かございますでしょうか。
                     ( なし ) ○露木明美 委員長 ないようですので、それでは、以上で本日の健康福祉委員会を閉会いたします。                午前11時58分閉会...